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一般名処方について
現在、一部の医薬品について安定的な供給が難しい状況が続いています。
そのため、院外処方の際に、特定の「商品名」を指定するのではなく、薬剤の有効成分をもとにした『一般名処方(加算)』を行う場合がございます。
『一般名処方』は、有効成分、効能が同じお薬であれば、いくつかの選択肢の中から患者様にお薬を選んでいただくことができるようにするものです。
『一般名処方』のメリットとして、安定供給だけでなく、後発医薬品(ジェネリック)を選択することができ、患者様の経済的負担を軽くすることが可能となります。
長期収載品の選定療養について
令和6(2024)年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある一部の先発医薬品(長期収載品)について、患者さん自身が先発医薬品を希望される場合は、選定療養費として特別の料金(自己負担)が発生します。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の金額が、特別の料金(選定療養費)となります。
医療上の必要性により医師が銘柄名を指定した処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や後発医薬品を提供することが困難な場合などについては、選定療養費の対象外となります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問、ご相談ください。
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